2020年12月22日
2020年12月22日
ヤマサ總業株式会社
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
ガス料金の特別措置の追加対応について
ヤマサ總業株式会社(社長:道山岳司)は、2020年3月25日、4月24日、5月13日、6月24日、7月21日、8月7日、9月3日、10月15日
および11月19日に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス料金の特別措置を発表しましたが、さらに支払い時期の延長および対象月の
拡大を行うことといたします。
1.適用対象
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度※1の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けた
お客さま等で、ガス料金の支払いの延期を当社にお申し出いただき、一時的にお支払いが困難だと当社が判断したお客さま
2.特別措置の内容
(1)当社とガスの契約を締結しているお客さまについて、2020年4月分、5月分、6月分、7月分および8月分の各ガス料金の支払い時期を
それぞれ5か月間延長いたします。〔従来から変更なし〕
(2)2020年9月分のガス料金の支払い時期を5か月間延長いたします。〔従来は4か月間延長〕
(3)2020年10月分のガス料金の支払い時期を4か月間延長いたします。〔従来は3か月間延長〕
(4)2020年11月分のガス料金の支払い時期を3か月間延長いたします。〔従来は2か月間延長〕
(5)2020年12月分のガス料金の支払い時期を2か月間延長いたします。〔従来は1か月間延長〕
(6)2021年1月分のガス料金の支払い時期を1か月間延長いたします。〔新たに対象〕
(注)2020年4月分~12月分の支払い時期の延長を既にお申し出いただいたお客さまは、自動的に上記のとおり、支払い時期を
延長いたします(再度のお申し出は不要です)。
3.お問い合わせ先
お問い合わせ先:ヤマサ總業の各支店・営業所へお問い合わせください
受付時間:平日8時30分~17時(土日祝日除く)
※1 生活福祉資金貸付制度
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、
生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度。
以 上